こんにちは。あいです。
この記事では、一級建築士学科試験の施工科目「届出書類」について解説します。
※本記事は一級建築士試験で通用するレベルかつ私の実務経験を基にまとめていますので、あらかじめご了承ください。
届出と申請
届出は提出した時点で手続き完了です。
それに対して、申請は提出した上で、提出先から許可の返答を受けて初めて手続き完了となります。
一級建築士試験ではあまり重要な違いではありませんが、知っておけば理解が深まりやすいと思います。
提出先別書類
都道府県知事
提出書類 | 備考 |
---|---|
建築工事届 | 建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出る。 |
建築物除却届 | 床面積が10㎡超えの場合に、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出る。 |
特定粉じん排出等作業実施届 | 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業実施届出書を、作業の開始の14日前までに都道府県知事に提出しなければならない。 |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | 建築工事に伴って発生した廃棄物に係る「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は都道府県知事に提出する。 |
宅地造成に関する工事の許可申請書 | 造成主が工事に着手する前に、都道府県知事に提出する。 |
資材の再資源化等 | |
一定規模以上の土地の形質の変更届出書 | 土壌汚染対策法における指定区域内において、土壌の採取その他の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質の変更の届出をしなければならない。 |
特定建築物についての届出 | 特定建築物の所有者等が都道府県知事に提出する。 |
危険物貯蔵所設置許可申請書 | 消防本部及び消防署をおく市町村は長に提出する。 消防本部等所在市町村以外では都道府県知事に提出する。 |
建築主事とは確認申請やの審査を行う公的な役職を指します。民間の確認検査機関にも建築主事と同じように確認申請や完了検査の審査を行う役職があり、建築基準適合判定資格者と呼ばれます。
市町村長
提出書類 | 備考 |
---|---|
特定建設作業実施届出書 | 振動規制法に基づく特定建設作業実施届出は作業開始の7日前までに市町村長に届け出る。 |
労働基準監督署長
提出書類 | 備考 |
---|---|
建設工事計画届 | 支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置する場合は30日前までに労働基準監督署長に届け出る。 高さが31mを超える建築物の建設、改造、解体または破壊の仕事は開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出る。 |
寄宿舎設置届 | 建設業に附属する寄宿舎設置については建設業附属寄宿舎規程により、労働基準監督署長に届け出る。 |
特定元方事業者の事業開始報告 | 特定元片事業者は事業開始報告を工事開始後、遅延なく労働基準監督署長に提出する。 |
足場の組立て・解体計画届 | 高さが10m以上の足場は労働基準監督署長に届け出が必要。 ただし、組み立てから解体までの期間が60日未満の場合には届け出を要しない。 |
エレベーター設置届 | エレベーターを設置しようとする事業者が、エレベーター設置届を所轄労働基準監督署長に提出する。 |
ボイラー設置届 |
建設工事計画届とは、一定の建設物、機械などの設置、移転又は主要構造部分の変更などをしようとする場合や、一定の規模・種類の建設工事を開始する場合に、その計画内容を記載した書類のことを指します。
都道府県労働局長
提出書類 | 備考 |
---|---|
共同企業体代表者届 | 当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出する。 |
消防署長
提出書類 | 備考 |
---|---|
消防用設備等設置届出書 | 技術上の基準に従つて設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受ける. |
大臣
提出書類 | 備考 |
---|---|
高層建築物等予定工事 | 電波障害防止区域内において、その最高部の地表からの高さが31mをこえる高層建築物等を建築する場合は総務大臣に届け出る。 |
航空障害灯の設置届 | 航空障害灯の設置義務のあるものは国土交通大臣または地方航空局長に届け出る。 |
昼間障害標識の設置届 | 昼間障害標識の設置義務のあるものは国土交通大臣または地方航空局長に届け出る。 |
特定行政庁
提出書類 | 備考 |
---|---|
安全上の措置等に関する計画届 | 建築主はあらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る。 |
浄化槽設置届 |
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村では市町村長、建築主事を置かない市町村では都道府県知事を指します。
道路管理者(道路関係)
提出書類 | 備考 |
---|---|
道路占用許可申請書 | 建築主はあらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る。 |
歩道の切下げ等の工事 | |
特殊車両通行許可申請書 | 道路法の規定による通行の禁止又は制限を受ける車両の通行のため、「特殊車両通行許可申請書」を道路管理者に提出する。 |
警察署長(道路関係)
提出書類 | 備考 |
---|---|
道路使用許可申請書 | 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は作業の請負人は、工事等の場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。 |
道路占用許可申請書に対して、道路使用許可申請書は一時的な道路使用を指します。
届出書類のまとめ
本記事では、一級建築士学科試験の施工科目「届出書類」について解説しました。
「届出書類」はまずは種類の多い都道府県知事に提出する書類を覚え、順番にその他の書類を覚えていくと勉強しやすいと思います。
それでは。